印刷物を作る際に知っておくべき著作権とは?商標権・肖像権も解説

印刷物の著作権

オリジナルの印刷物を制作する際、著作権について把握しておく必要があります。知らずに著作権を侵害していた場合、思わぬトラブルに発展する可能性があるためです。また、近年は自由に使用できるフリー素材もWeb上で多く配布されていますが、利用する際は注意が必要です。

本記事では、印刷物を制作する上で把握しておきたい著作権のほか、肖像権や商標権について解説します。加えて、印刷物制作で失敗しないための著作権で気をつけるべきポイントも紹介していますので、印刷物を制作する際の参考にしてください。

目次

著作権とは?定義や対象を解説

著作権とは、創作者が生み出した著作物に対する権利です。保護の対象となる著作物は以下のものが挙げられます。

  • イラスト
  • 音楽・映像
  • 文芸作品
  • 地図・図形
  • 写真 など

著作権により保護されている創作物は、権利者の許可なく勝手に使用できません。

例えば、知名度のある既存のキャラクターをプリントしたグッズを制作したい場合、権利を保有している人物や団体に使用許可を得る必要があります。許可なく無断で制作・販売等を行った場合、「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」などが課せられる可能性があります。

オリジナルで制作したものは、著作権を侵害していないか必ず確認してください。また、印刷会社へ印刷を依頼する方の中には、印刷会社が著作権を確認すると考えている方もいるでしょう。しかし、印刷会社はデータを細かくチェックする義務がありません。そのため、発注前に依頼者側が著作権を侵害していないか間違いなく確認する必要があります。

著作権のほかに印刷物に関連する2つの権利

オリジナルで印刷物を制作する際、以下の権利にも注意を払う必要があります。

  • 商標権
  • 肖像権

それぞれの概要や印刷物を制作する際の注意点を解説します。

商標権

商標とは、個人や企業が自社(自分)で扱う商品やサービスを他社と区別するために用いる記号やマークです。企業のロゴやシンボルマークのほか、マンガの題字などが商標権に該当します。

商標権は特許庁に商標登録すると発生する権利です。侵害が認められた場合、「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」などが科せられる可能性があります。なお、商標権の有効期限は10年です。そのため、古い商品のロゴやシンボルマークは商標権が失効しているケースもあるでしょう。但し、商標権は存続期間を何度でも更新することができるため古いものも注意が必要です。

企業のロゴや商品のシンボルマークなどを印刷物のデザインに使用したい場合、「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」で商標権が登録されているかを確認した上で使用してください。

肖像権

肖像権とは、自分の姿をむやみに撮影されたり公開されたりしない権利です。肖像権は、プライバシー権(人格権)とパブリシティ権(財産権)の2つから成り立ちます。

プライバシー権とは、個人的な情報や活動を他人に干渉されたり、公にされたりすることから守る権利です。プライベートな情報や写真を許可なく印刷・頒布するとプライバシーの侵害に該当し、訴訟につながる恐れがあります。

パブリシティ権とは、肖像や氏名などを営利目的に利用されることから守る権利です。知名度や影響力のある人物だけでなく、一般人の写真を許可なく営利目的で使用してしまうと、その人物のパブリシティ権を侵害することになります。

なお、肖像権が適用されるのは人物だけです。犬や猫などの動物に肖像権はありません。ただし、飼い主が撮影したペットの写真を許可なく印刷してグッズ化などすると著作権侵害に当たる可能性があるため、動物の写真であっても使用の際には注意が必要です。

印刷物制作で失敗しないために著作権で気をつけたいポイント

気軽に印刷物を制作できる一方で、著作権や肖像権などに関するトラブルも増えています。ここでは、以下のような印刷物を制作する際に、著作権で失敗しないためのポイントを紹介します。

  • 既存のキャラクターを使用する場合
  • 既存の製品のパロディを印刷する場合

それぞれのポイントを理解して、印刷物の制作を進めてください。

既存のキャラクターを使用する場合

知名度が高い既存のキャラクターを自分で描いたり、ファンアートとして個人で公開したりすることは基本的には問題ありません。しかし、印刷物を制作し不特定多数に頒布したり販売したりするのは、著作権を侵害するリスクが大きくなります。印刷物を制作する場合は、オリジナルのキャラクターを作成するなど工夫をしましょう。

なお、著作権には期限があり、日本では著作物を創作した時点から著作者の死後70年までとされています。著作権を失った創作物は自由に利用できます。印刷物を制作する際に、古くからある既存のキャラクターを使用したい場合は、著作権をチェックしてみましょう。

海外のキャラクターの場合は、その国の法律に準ずるため注意が必要です。

既存の製品のパロディを印刷する場合

パロディとは、題材をもじったり一部改変したりした表現手段です。著作権法上、パロディ化した製品の良い・悪いのボーダーラインは明確ではなく、グレーゾーン扱いになります。パロディの制作者が元の表現を尊重する意思を持っており、パロディ製品とオリジナル製品の市場のすみわけができている場合に販売や頒布を行えるケースがあります。

なお、パロディ商品の販売差し止めと損害賠償を求める裁判が起きた事例もあります。知名度のある製品をパロディ化して制作する場合、十分な注意が必要です。

【例外】企業によっては条件づきで許可を出している

非営利のイベントで頒布を目的とする方向けに、一定のガイドラインを定めてキャラクターや商標の利用を許可している企業もあります。このような場合、企業の公式Webサイトにガイドラインが記載されています。ガイドラインを確認した上で、節度を守って印刷物を制作しましょう。また、企業によってガイドラインに明記されている内容は異なるため、注意が必要です。

ただし、キャラクターや商標の利用を条件づきで許可している企業でも、既存のイラストなどをそのまま使用することを許可していない場合があります。自分でイラストを描いたり、プロに依頼したりと工夫が必要です。

印刷物にフリー素材を使用する際の著作権チェックポイント

Web上では、「著作権フリー」「自由にお使いください」などの文言と一緒に多くのフリー素材が公開されています。フリー素材を使用する際に著作権で気をつけたいポイントは以下の通りです。

  • 使用上のルールを確認する
  • 素材の加工が禁止されているケースもある
  • 商用利用が禁止されている素材もある

それぞれのポイントを解説します。

使用上のルールを確認する

フリー素材には、以下の2種類があります。

  • 著作権フリー:著作権が放棄、もしくは切れている素材、または利用規約など一定の条件下で自由に使用できる素材。
  • ロイヤリティーフリー:作成者が著作権を所持している素材で一度使用料(ロイヤリティ)を払えば、何度でも利用できる素材。

著作権フリーの素材は自由に使用できるものがほとんどですが、商用利用やクレジットの記載などの条件がある場合があります。ロイヤリティーフリーの素材は、基本的に使用上の条件が設けられており、使用料を支払う必要があります。「フリー」だからといってすべての素材が無料で自由に使えるわけではありません。

「フリー素材」と検索して表示された画像や文言、デザインは著作権フリーとロイヤリティーフリーが混ざっている場合もあります。条件を必ず確認して素材を使用するようにしましょう。

また、フリー素材であっても著作者が明確でない素材は事前に確認をして使用しましょう。

素材の加工が禁止されているケースもある

フリー素材の中には、以下のような行為が禁止されているものが多くあります。

  • アプリやソフトを用いた素材の加工
  • 素材を「自作した」と称して第三者に頒布・販売する行為

加工範囲は配布されているフリー素材によって異なります。例えば、カラー変更程度の加工であれば問題ないとするWebサイトもあれば、一切の加工を禁止している場合もあります。

また、素材の再配布や素材をそのまま使用して販売や商標登録したりする行為はNGの場合がほとんどです。素材を使用する前に、必ず利用規約を確認してください。

また、フリー素材の中にはクレジットの記載が求められる場合もあります。フリー素材であっても利用規約を無視して使用すると、利用停止や損害賠償請求に発展する恐れもあるため注意してください。

商用利用が禁止されている素材もある

商用利用とは、販売を目的として印刷物等にフリー素材を利用することです。フリー素材の中には商用利用が禁止されているものがあります。企業の販売促進活動につながるパンフレットや挨拶状、名刺のほか、ビジネスアカウントでアイコンに使用する場合も商用利用に含まれるため、細心の注意を払ってフリー素材を使用してください。

このほか、企業が利用することを禁ずる「法人利用禁止」といった利用規約を定めている素材もあります。Webサイト上に利用規約の記載があるため、必ず確認しましょう。

まとめ

オリジナルの印刷物を制作する場合は、著作権などの権利に十分注意をしてください。SNSなどでシェアされている写真やイラストにも著作権が存在している可能性があります。「人気のある写真やイラストだから」といった理由で安易に使うのはやめましょう。

著作権に不安がある場合は、権利に詳しい方やデザイン会社、印刷会社にデザインデータを見せて相談をしたり、自分で特許庁などで確認したりすると安心です。

目次